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多重債務者

最近は、改正貸金業法の完全施行についてメディアでよう取り上げられており、総量規制での不便さやヤミ金の台頭などがクローズアップされています。

改正貸金業法は、多重債務問題を未然に防ぐことが目的ですから、すでに借りている借金は個人で解決する必要があります。

多額の借金をして返済が無理な場合は、任意整理や特定調停などの債務整理も解決の手段となります。

多額の借金や違法な業者からも借入で債務不履行に陥り、不利な条件で任意整理をせざるを得なくなって、自殺や夜逃げといった悲惨な選択をせざるを得ない人も多くいるという問題がありました。

しかしながら、貸金業界の政治的・社会的な影響力も大きかったことから、抜本的な改革が先延ばしにされてきました。

そのため、改正貸金業法では、貸金業者に対して、営業条件の厳格化、違法金利の罰則強化といったさらなる規制強化が図られました。

債務整理の中でも、裁判所を通す法的整理(自己破産、個人再生など)と異なり、当事者間の和解で整理を行う手続きを任意整理と言います。

弁護士からの受任通知で取立・督促をストップさせ(6ヶ月程度以内)、返済を中断している間に手続き費用を積立て、取引履歴による引直し計算を行い、減額後の金額について分割返済の和解をするという手続きです。

以前は、約定返済困難な多重債務者について、最終取引日の元金を36回程度(最長60回程度まで)の均等分割で返済する和解が成立するというのが一般的でした。

この和解では、2回分相当額以上の延滞がありますと、残額(+遅延損害金)を一括で支払う義務がありましたが、約定通りに返済をしていますと、利息は付きませんでした。

日本消費者金融協会によりますと、2009年度時点の消費者金融利用者の数は1380万人で、国民の9人に1人の割合とされています。

その50%が改正貸金業法の総量規制に引っかかるとなりますと、資金繰りに窮した約700万人の利用者のその後の混乱が懸念されています。


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