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債務整理後の分割払い

最近では、テレビや新聞などメディアで状況が伝えられ、数百億単位の引き当てを計上する大手消費者金融も少なくない状況からも、改正貸金業法が直接経営を圧迫している現状を伺うことができます。

企業としては、経営改善のために早目の資金の回収、利益確保のための経過利息の請求などしてくるのは想像に難くありませんが、それでも過払い金の返還請求がこれを上回り、社員のリストラや店舗の統廃合、経営再建のための会社更生法の適用、ついには倒産に追い込まれている業者も多く見受けられます。

近時の動向では、債務整理後の分割払いを受け付けない金融業者が増えています。

経営の悪化した消費者金融は、分割払いを受け付けないところもあります。

ネオラインキャピタルやその系列のSFコーポレーションは、支払日までの利息を付けた上で、一括で支払をしなくてはいけないようです。

何もしませんと債務整理はさらに難しくなります。

債務整理は、金融業者の将来利息の要求などにより、今後さらに難しくなると考えられています。

近年、減少を続けてきた自己破産申請件数が増加に転じる傾向が強まっているようです。

最高裁の集計によりますと、全国の自己破産申請件数は2003年11付きにそれまでの増加基調を脱し、前年同月比で減少に転じました。

そして、2009年10月まで72ヶ月連続で減少が続いていたということです。

その間、国内景気が好転したことに加えて、貸金業法の施行などで自己破産の前提となる個人の多重債務問題が解消されつつあり、さらには、過払利息返還請求の効果もあったからだと考えられています。

日本では、改正貸金業法が完全施工され、総量規制によって借り過ぎている人は借りることができなくなり、自転車操業をしていた人は返済の目処が立たなくなりました。

金融業者側も経営方針の転換をせざるを得なくなりました。

一方、好景気の中国で事業展開を図ろうとしているプロミスの動向は、他の消費者金融各社にも大いに影響を与えると言われています。


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