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任意整理について

最近は、金融業者の訴訟提起も増加傾向にあります。

例えば、ある業者の場合、受任通知から6ヶ月を経過しますと予告なく訴訟提起することがあります。

ただし、同社は18%までの金利で貸付しており、かつ、訴訟上の和解でも60回分割返済に応じる意向で、利息損害金の要求も和解日までとする例が多いということです。

厳しい対応とは言いましても、3回分割を要求するような業者とは違い、任意整理自体を無意味にするような強硬な対応ではないということです。

消費者金融と取引が続いている限りは、過払い金を請求する権利の時効がカウントされることはなく、また完済した場合であっても、完済から10年以内に過払い金の請求をしますと、何十年も前の取引にかかる過払い金も取り戻すことが可能ということになりますから、時効が成立したために過払い金を取り戻すことができないといった事態はほとんどなくなると考えられています。

2010年6月に完全施行された改正貸金業法により、お金の借り方が変わりました。

これまで利息制限法ではなく出資法の上限金利(29.2%)を基準に利息を設定していた金融業者がいましたが、それができなくなり、利息制限法に従わなければならなくなりました。

つまり、以前から問題視されていたグレーゾーン金利が無くなるわけです。

最近は、借金解決、過払い金返還請求といった文句を前面に出して宣伝する法律事務所が目立つようになりました。

改正貸金業法により、借金の利息が下がる動きが出てきたことから、多重債務に陥る人が、大幅に減っているそうです。

2007年では、5件以上の借り入れがある多重債務者が、2月末から約40万人減少し、10月末で約139万人になったということです。

今後の対応ですが、今まで以上に対応が厳しくなることが予想され、今まで和解をして支払ができた債務者も多額の分割金が和解の条件とされたり、長期での和解には応じてくれない金融業者が出てくる可能性もありますから、無理のない債務整理を検討していく必要があるということです。


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