過払い金返還請求
複数の金融業者から借金をかさねる多重債務や高金利に苦しむ個人消費者を救済する法的手段に任意整理や個人再生などの債務整理がありますが、改正貸金業法では、任意整理のような状態に至ることを未然に防ぐために、貸金業者だけでなく消費者側にもお金の借入が厳しく規制されるようになりました。
従来から利息制限法内の金利で融資をしてきた金融業者は、改正貸金業法の施行の影響は少ないと言われています。
しかしながら、多くの信販会社は貸付利率に出資法を採用し利息制限法を越える利率で貸付を行っているのが実際のところです。
債務整理に伴う和解交渉の際には、銀行系と同様に協力的な業者が多く、過払い金返還請求なども法廷外で和解に応じてくれる業者がほとんどだそうです。
今、債権譲渡や契約切り替えに注意が必要だと言われています。
消費者金融は経営が厳しくなりますと他の業者に自社が持っている債権を譲渡したり、別の業者への契約切り替えをすることが少なくありません。
そうしますと、それまでの過払い金はどちらに請求すべきなのか法律上決まっていませんから、対処に困ります。
例えば、クラヴィスは、プロミスやネオラインキャピタルに債権譲渡や契約切り替えをしていますが、クラヴィスからは過払い金の回収ができない状態が続いているということです。
2009年1月22日、最高裁判所第1小法廷において、過払い金返還請求をする権利の消滅時効の起算点は、過払い金発生時ではなく返済終了時である、という初めての判断が下されました。
最高裁は、原告の主張を認め、限度額内で継続的に借り入れと返済を行うことが一般的な消費者金融との取引では、過払い金発生のたびに返還請求することは想定していない。
一連の取引が終了した時点から時効は進行するという判決を下し、被告に対して、過払い金の全額などの支払いを命じたということです。
最近は、過払い金返還請求についての懸念がありますが、例えば、民事再生をしたアエルは5%しか戻ってこないようです。
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