改正貸金業法の施行
深刻化する多重債務問題に対処するために、2006年12月、改正貸金業法(貸金業規制法、出資法、利息制限法などの改正法)が成立しました。
そして、改正貸金業法は2010年6月より完全施行となり、次のことが効力を発するようになりました。
1.出資法の上限金利を年29.2%から年20%に引き下げる。
2.利息制限法の制限金利(年15~20%)を超える利息の契約を禁止し、違反する場合は行政処分の対象とする。
3.貸金業規制法43 条のみなし弁済規定(グレーゾーン金利を有効とみなす規定)を廃止する。
改正貸金業法により、グレーゾーン金利が廃止されることになり、借金返済、債務整理が楽になり、多額の借金、あるいは多重債務を抱えている人などには朗報と言えるでしょう。
しかし、規制が厳しくなった金融業者にとりましては、頭の痛い問題となっているようです。
改正貸金業法の施行を受けて、大手が貸し渋りをすることにより債務者はヤミ金からの借り入れをしはじめるのではないかという心配もあります。
利息制限法と出資法の間のいわゆるグレーゾーン金利で、借り手が任意に支払った利息の弁済(みなし弁済)が43条の要件を解釈した有効な弁済と認められない判決が下されることが、近年は多くなっています。
大手銀行というのは、傘下の金融会社を保証会社とし、貸付が焦げ付いた場合には保証会社から代位弁済を受け、その後保証会社が債権を管理するのが通常なのだそうです。
ほとんどの銀行の保証会社は、従来からの傘下である信販系ですが、和解の対応は比較的協力的で、長期分割や一括弁済での減額も応じてくれるところが多いようです。
しかし、今後は改正貸金業規正法など、多重債務者の増加を受け、貸金業者への規制が強化されることから、いつまで債務者救済に協力してもらえるかは不透明とされています。
シティズの場合、予告はありますが6ヶ月未経過でも訴訟提起する場合があるそうです。
訴訟提起を契機として、任意整理が可能だった事件について、破産申立に移行する例があるということです。
ちなみに、過去には、整理途上での訴訟提起を不法行為とした判例が出ています。
- 次のページへ:過払い金返還請求
- 前のページへ:債務整理の近時の動向
債務整理~近時の動向~をお役立てください。
ピックアップ!:債務整理後の分割払い
最近では、テレビや新聞などメディアで状況が伝えられ、数百億単位の引き当てを計上する大手消費者金融も少・・・

